給食費の返金について ~ 2021年12月議会一般質問より

伊勢原市内の10小学校におけるアレルギー等の健康問題で学校給食を食べることができない児童は、

2017年70人、

2018年73人、

2019年64人、

2020年75人 であり、

給食の替わりに弁当を持参しています。給食を食べられない児童は毎年一定の人数が存在し、しかも、増加傾向にあるようです。

また、食べられない食材は2021年度では50品目ほどあるとの事ですが、メニューによっては食べられる給食がある児童がいます。食べられない食材によるメニューの日だけ弁当を持参しているようです。そこで、食べられない日の給食費はどのように精算するのか質問しました。「パンと牛乳は1人単位の発注や納品が可能であり返金できるが、おかずについては大容量で扱うので1人分の計算は難しいため、返金はしない。」との答弁でした。 「返金するとしたら、その分は他の児童が負担することになるので、パンと牛乳以外の食材費を返金する予定はありません。」と言いますが、食べられない事情はその児童の責任ではなく、その分を負担させることについては納得できません。

アレルギーについては、昔はそれほど多くなかったとか、発展途上国より先進国で顕著であるとの話もよく耳にします。また、アレルギーの増加はこれまでの文明社会が築いてきた結果ではないかとの指摘もあります。健康への影響で食べることができないのであれば、給食費の負担はなくて良いのではないでしょうか。わがままや好き嫌いで食べないのではなく、健康や体調への影響で食べるかどうかを決めざるを得ないのです。発注や納品の労力負担を優先するのではなく、児童の食べられない事情についての分析や研究を深めることが必要ではないでしょうか。食べられない事情は健康に影響することであり、そのことが適正に評価されているとは言えません。食べられない日の給食費は返金されるべきと考えます。 また、返金の分は他の児童に負担させるのではなく、これまで築いてきた社会の責任として、公費で補うべきです。