臨時休校中の昼食について

新型コロナウイルス感染拡大防止のため本年3月2日から全国の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校は急遽臨時休校が決まり、市内小中学校におきましても春休みを挟む5月31日までの3か月にも及ぶ長期間、子どもたちの生活の中心的な場である学校生活が失われる事となりました。保護者は勿論の事、地域もこれまでに経験したことのない事態に大きな戸惑いを覚えましたが、児童生徒たちは家庭に留まる事を余儀なくされました。しかし、あまりにも急な決定であったため、日中保護者が在宅しているかどうかの状況確認や不在の場合の対策が一人ひとりもれなく実施されたのかがとても気になりました。

また、3月であれば春休み前の約2週間、4月も春休み以降連休前までと5月の連休明け以降から6月の学校再開までの間には、提供されるはずの給食がありませんでした。夏休みよりも長い期間であり、子どもたちの昼食はどうなっていたのでしょうか。多くは家庭において保護者が用意したと思われますが、これを機会に昼食づくりに関わるきっかけとなる等好ましいケースも耳にしました。一方、、この間、雇用状況の急速な悪化が進み、その影響は特に雇用の4割に及ぶ非正規の労働者を直撃していることが連日報道されました。児童生徒の家庭でも急に家計が苦しくなっている状況が少なからずあり、提供されるはずの給食が臨時休校のために削られる事の影響は決して小さくはなかったと想像されます。特に就学援助制度を利用している家庭にとっては、長期間に渡り受けられるはずの援助がなくなり、逆に負担が増える事になりました。

6月議会で就学援助制度を利用する家庭に対する給食を提供できなかった分の支援について質問したところ、「3月の給食の予定回数は13日であり、家庭における昼食費等の負担は限定的であると考える。4月以降は提供できない期間が2か月余りの長期間に及んだので、市独自の措置として、4月以降の臨時休業に伴う給食停止期間の小学校の給食費相当額を対象世帯に支給する。」と担当部長は答えました。家計が苦しくなる中、2週間分の昼食費の捻出は決して軽いとは言えないはずであり、空腹を抱える可能性を「限定的」問題と見るのは誤りです。提供されたはずの給食に代わる昼食費用の捻出に困難を覚えた家庭もあったことと推測します。『子育て世帯への臨時特別給付金』や『特別定額給付金』等の支援策が創出されましたが、早くても支給される時期は4月以降であり時間的には給食に代わる支援となりませんでした。今からできる事はせめて提供されるはずだった給食費相当額については3月分を含めた全額を対象世帯に支給するべきです。突然給食の提供がなくなったことを『限定的』と過小に考えず、今後第2波を予測するのであれば必ず経済状況の悪化も伴う現実を考慮し、負担を避ける対策を備えることが求められます。