伊勢原市民の「知る権利」とは?

 

 6月議会の総務委員会には、伊勢原市の情報公開制度の改善を求める陳情が提出されました。民主的で開かれた社会を実現するためには、行政の情報が広く公開される必要があり、市民の「知る権利」を保障し、行政の情報を公開することを義務付けているのが『情報公開制度』です。伊勢原市情報公開条例の第1条では、市民の知る権利を尊重すること、公正で開かれた市政運営の実現等が高らかに謳われています。

 伊勢原市の情報公開制度の改善を求めている陳情提出者は、指定管理者が保有する文書の公開を求める場合、指定管理者として「公開」「一部公開」と決定しても、不服申し立てに当たる「審査請求」ができない、と述べています。それに対して、公開請求があったときは指定管理者に対し、その情報を実施機関に提出するように求めなければならないと定められていて、実質的な運営では、実は、提出者の求める内容は確保されていると市は主張しています。

 しかし、情報公開制度は国民の知る権利を保障し、情報公開法は「国民の知る権利」を保障にふさわしく充実した内容とする努力をますます強化するべきとしています。市民にとってより分かりやすく、不服があった場合には申し立てしやすい制度にするための改善は常に拡大されるべきなのです。

 市民にとって使い勝手の良い情報公開制度となるための改善を求める余地はあると考え、この陳情に賛成しましたが、反対が多数という結果でした。